運営体制・会則
【運営体制】
2024年度(第20期)運営メンバー
会長:平原奈津子
副会長:井本幸一・福田恵子
理事: 木津英隆・高橋正浩
※メルマガ登録人数 2,985名(2024年8月31日現在)
【香港和僑会会則】
第1章 総 則
(名称)
第1条 本会は、香港和僑会(英文名 NPO Hong Kong Wakyokai )と称する。
(事務所)
第2条 本会は、登録された事務所を香港に置く。
(定義)
第3条 「和僑の定義」は次の通りとする。
「和僑」とは祖国日本を離れ、中長期的に異国の地に住み、そこで生計を立てている
日本人のことを呼ぶ。日系企業の駐在員であるとか、現地採用で仕事をしている、
現地企業又は外国企業で働いている、独立して仕事している、といったことは問わない。
「和僑」と呼ばれる人は「基本精神」を共有しているかどうかにより決まる。
和僑は、和僑同士の間に強い連帯の意識を持っている。
和僑は、連帯意識をベースとする「共助」の精神を備えている。
和僑は、自分たちが住む地域・都市・国家に対して、尊敬の念と、誇りを常に抱いている。
和僑は、その地における慣習を尊重し、法令・規則の遵守を常識として理解している。
和僑は、自分の属する社会に対する責任を常に感じている。
和僑は、最小の社会単位である家族を、もっとも大切なグループとして考えている。
「和僑の定義」についての補足
和僑は、会員同士の連帯を最も大切なことと考え、会員同士は「共助」の精神で助け合う。
会員一人一人は「会から何が得られるのか?」だけではなく、「会のために自分は何ができ
るのか」、即ち「自分は和僑会に対して何をコミットできるのか?」を常に問い続ける。
これこそが和僑会における自己責任の感覚であり、この感覚があることにより、和僑会の
発展とその構成員の幸せがある。
(使命)
第4条 「使命」は次の通りとする。
本会は和僑交流の場であり、和僑ネットワークを通して世界各地とつながり、
お互いの発展と向上、そして地域社会への貢献を目指す。
(運営方針)
第5条 「運営方針」は次の通りとする。
和僑会は非営利団体である。
和僑会は、その使命および活動と未来への夢に賛同する人たちから「寄付」を受け、
会の基本財産を形成していく。基本財産の形成に伴い、会はその有効利用に最大の努力
を払う。寄付者の行跡は和僑会の記録に永遠に留める。
第2章 会 員
(種別)
第6条 本会の「会員」は次の者とする。
本会の「和僑の定義」、「使命」、そして「運営方針」を理解し、以下に定める入会の
手続きをした者。
(入会)
第7条 本会の会員になろうとするものは、別に定める入会申込書を事務局に提出しなければ
ならない。
(会費)
第8条 会員は理事会において定める会費を納入しなければならない。
(除名)
第9条 会員が、次の各号のいずれかに該当するときは、理事会において総数の
3分の2以上の議決を得て、これを除名することができる。
① 本会の会則に違反したとき。
② 本会の名誉を毀損し、又は本会の目的に反する行為をしたとき。
③ 会員その他の本会関係者に対し、または、本会を利用して、ネットワークビジネス、
マルチ商法、詐欺的商法の勧誘その他の迷惑行為を行ったとき。
④ 法令定款に違反する行為をしたとき。
⑤ 暴力団又はこれに準ずる集団に加入又はこれらの関係者と、故意に交際をしたとき。
⑥ その他、本会の業務に関連して、品位を失うべき非行行為をしたとき。
前項の規定により会員を除名する場合は、当該会員にあらかじめ通知
するとともに、除名の議決を行う理事会において当該会員に弁明の
機会を与えなければならない。
(退会)
第10条 会員が本会を退会しようとするときは、別に定める退会届を事務局に提出し
なければならない。また、会員が会費を納入せず、会費を3か月以上納入しない
ときは、退会したものとみなす。
第3章 役員及び顧問
(種類及び定数)
第11条 本会に、次の役員を置く。
理事 2名以上
理事の中から会長を1名、副会長を1名選任する。
(選任)
第12条 役員は理事会において、理事の中から選任する。
理事及び監事は、相互にこれを兼ねることができない。
(職務)
第13条 理事は、理事会を構成し、業務の執行を決定する。
会長は、本会を代表し、業務を統轄する。
副会長は、会長を補佐して業務を掌握し、会長に事故があるとき又は
会長が欠けたときは、理事会においてあらかじめ定めた順序により、
その業務を代行する。
監事は会計を監査し、理事の業務執行状況を監査する。
(任期)
第14条 会長の任期は2年、役員の任期は1年とする。
補欠または増員により選任された役員の任務は、前任者又は他の現任者の在任
期間とする。役員は、辞任又は任期満了の後においても、後任者が就任するまで、
その職務を行わなければならない。
(解任)
第15条 役員が次の各号のいずれかに該当するときは、理事会において総数の
3分の2以上の議決を得て、当該役員を解任することができる。
① 心身の故障のため職務の執行に堪えないと認められるとき。
② 職務上の義務違反その他理事たるにふさわしくない行為があるとみとめられるとき。
前項の規定により役員を解任する場合は、当該役員にあらかじめ通知
するとともに、解任の議決を行う理事会において当該役員に弁明の
機会を与えなければならない。
(報酬)
第16条 役員(理事)は、無報酬とする。
第4章 会 議
(種別)
第17条 本会の会議は、総会、理事会とする。
(構成)
第18条 総会は、正会員をもって構成する。
理事会は、理事をもって構成する。
(開催)
第19条 総会は、毎年1回開催する。
第5章 会 計
(事業年度)
第20条 本会の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
(事業報告及び収支決算)
第21条 本会の事業報告書、収支決算書は、会長が毎事業年度終了後遅延なく
これを作成し、当該事業年度終了後に理事会の議決を得なければならない。
第6章 会則の変更
(会則の変更)
第22条 この会則は、理事会において、理事数の3分の2以上の議決を得、変更することが
できる。
第7章 補則
(分科会)
第23条 本会は、事業の円滑な遂行を図るため、分科会を設けることができる。
分科会の組織及び運営に関して必要な事項は、理事会の過半数の決議を得て
承認される。
(実施細則)
第24条 本会則は2013年4月1日より実施する。
本会則の修正版は2020年8月1日より実施する。
本会則の修正版は2020年11月10日より実施する。
以上